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菊川内科医院:奈良県桜井市の内科医院です。桜井市健康検診,基本健康診査,等に対応致します。)

院内掲示物

2024 年 8 月 30 日

A.当院は保険医療機関の指定を受けています

 院 長  菊川 政次

診療時間 午前9:00~午後12:00(月、火、水、金、土曜日)

午後5:30~午後7:30(月、火、水、金曜日)

休診日  日曜・祝日、木曜日、土曜午後

生活保護法指定医療機関

 

B.機能強化加算に係る院内掲示

当院は「かかりつけ医」として次のような取組みを行っています

○ 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。

○ 介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。

○ 夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。

○ 日本医師会かかりつけ医機能研修制度 応用研修会を修了しています。

医療機関名 医療法人 菊川内科医院 

※ 厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。

 

C.*当院は、在宅療養支援診療所の届出を行なっており、在宅で療養する患者さんを対象に、緊急時の連絡体制及び24時間往診・訪問看護ができる体制等を確保しています。

 *当院に通院中の方は、病状の変化時は午後11時まで電話にて対応が可能です。ただし夜診のある日のみとさせていただきます。それ以外の日・時間は留守番電話対応になります。

 

D.介護予防居宅療養管理指導及び居宅療養管理指導説明文書

1 当院は、奈良県知事指定の介護予防居宅療養管理指導及び居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という)実施施設です。(事業所番号2910401476)

2 居宅療養管理指導等の目的

医師が行う居宅療養管理指導等はケアマネジャーが作成するケアプランに必要な情報提供や、利用者・家族等への療養上必要な指導・助言を行います。

3 実施時間

医師による居宅療養管理指導等(午後1時~4時)※ 通常の場合、訪問診療や往診時に行います。

4 利用料等〈介護保険の利用料(窓口負担)〉

医師による居宅療養管理指導等

・在宅時(施設入居時等)医学総合管理料を算定しない月

・同一建物居住者  487円(月2回まで)、446円(10人以上、月2回まで)

・同一建物居住者以外   515(月2回まで)

・在宅時(施設入居時等)医学総合管理料を算定する月

・同一建物居住者     287円(月2回まで)、260円(10人以上、月2回まで)

・同一建物居住者以外    299円(月2回まで)

〈その他の費用〉

訪問診療や往診、それに伴う治療の費用、及び、治療に関する電話相談の場合は、医療保険として取り扱われ、医療保険の一部負担が、別途かかります。

5 秘密保持

  • 居宅療養管理指導等を実施するにあたって知り得た秘密を漏らしません。
  • ただし、ケアプラン作成のために患者さんの情報を居宅介護支援事業者に提供する必要があります。この情報については、患者さん又は家族の了解のもとで、居宅介護支援事業者に提供します。(以下の関係機関とICTを用いた連携を行っています:後岡薬局、グループホームこもれび、あすならホーム桜井、訪問看護ステーションさくら、万葉介護サービスセンター、居宅介護支援事業所いぶき、居宅介護支援事業所なでしこ、有限会社かけはし、マザーズかわい介護支援センター、多機能型介護ホーム芝の里、リンクサービス)

6 相談・苦情処理

居宅療養管理指導等に関する相談や苦情があれば、いつでも担当者にご相談下さい。

 

E .指定介護予防居宅療養管理指導、指定居宅療養管理指導運営規程(令和6年6月1日から施行

第1条 医療法人 菊川内科医院が実施する指定介護予防居宅療養管理指導及び指定居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導等」とする)の適正な運営を確保するために、管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)

第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適正な指定居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 医療法人 菊川内科医院が実施する指定居宅療養管理指導等の医師は、要支援・要介護者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

指定居宅療養管理指導等の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者および、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称及び所在地)

第4条 指定居宅療養管理指導等を実施する事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1)名称  医療法人 菊川内科医院   (2)所在地 奈良県桜井市桜井869番地の1

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第5条 指定居宅療養管理指導等の従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

医師 1人(専任常勤) 医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成

等に必要な情報提供を行うとともに、介護方法についての指導・助言や、利用者・家族に対する療

養上必要な事項の指導、助言を行う。

(指定居宅療養管理指導等の種類及びサービス提供日、提供時間)

第6条 居宅療養管理指導等の種類及び提供日、提供時間は、次の通りとする。

(1)医師による居宅療養管理指導等  午後1時から4時

※ ただし、国民の祝日、12月29日~1月3日、8月12日~8月16日までを除く。

※ 電話などにより、上記時間外においても連絡が可能な体制とする。

(利用料その他の費用の額)

第7条 指定居宅療養管理指導等を提供した場合の利用額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、窓口負担は下記の額とする。なお、介護保険の一部負担金につき公費負担がある場合、その分を減免する。

医師による居宅療養管理指導等

・在宅時(施設入居時等)医学総合管理料を算定しない月

・同一建物居住者   487円(月2回まで)、446円(10人以上、月2回まで)

・同一建物居住者以外 515円(月2回まで)

・在宅時(施設入居時等)医学総合管理料を算定する月

・同一建物居住者   287円(月2回まで)、260円(10人以上、月2回まで)

・同一建物居住者以外 299円(月2回まで)

(その他運営に関する留意事項)

第9条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。

* 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

* この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人 菊川内科医院が定める。

 

F.医療DX推進体制整備

・電子資格確認(オンライン資格確認)により、当院を受診した患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を活用して診療を行います

・当院は電子処方箋発行体制を有しています

・当院は患者様の状態に応じて28日以上の長期の投薬を行います、またはリフィル処方箋を交付します。

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